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仙台地方裁判所 昭和54年(ワ)774号 判決

原告

佐藤たけ子

被告

志賀捷治

主文

被告は、原告に対し、金二九七万五七五七円およびこれに対する昭和五二年一一月一日から完済に至るまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

原告その余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の、その余を被告の、各負担とする。

この判決は、原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の申立

一  原告

被告は、原告に対し、金六九〇万三四〇九円およびこれに対する昭和五二年一一月一日から完済に至るまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

訴訟費用は被告の負担とする。

仮執行宣言。

二  被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求の原因

(一)  昭和五二年一一月一日午前一〇時四〇分頃、宮城県宮城郡七ケ浜町遠山一〇番地先路上で、歩行し道路を横断しようとしていた原告の身体に被告運転の普通乗用車が衝突し原告は転倒した。

被告は右加害車両の運行供用者であるから、この事故のため原告が受けた人身の被害により生じた損害を賠償する義務がある。

(二)  本件事故により原告は下顎骨骨折、骨盤骨折、左脛骨骨折、頭部外傷、顔面両上下肢擦創、下顎部右大腿部裂創等の重傷を受けて、以下に述べるように、入院、通院をして治療を受けたが後遺障害が残つた。

(三)  原告の損害額は次のとおりである。

(1) 治療費 一一二万八八八〇円

内訳は、自賠責保険金から支払われた一一一万三六二〇円、仙台市立病院での診察料五六〇円、目黒歯科医院での治療費一万四七〇〇円の合計である。

(2) 付添看護料 二万円

原告は、坂総合病院に入院していた昭和五三年四月二五日から同月二九日まで、再手術の際の必要から訴外鈴木時子に付添つてもらつた。

(3) 入院諸雑費 八万一六〇〇円

原告は、一三六日間入院したので、一日当り金六〇〇円の割合により算出した。

(4) 通院費 三万五一五〇円

坂総合病院に通院した二七日の交通費二万八〇八〇円(タクシー代一往復当り一〇四〇円の割合。なお、同病院への実通院日数は四五日であるが、そのうち一八日間は被告が送迎したので除いた)、および目黒歯科医院に通院した八日の交通費七〇七〇円の合計である。

(5) 休業補償費 一三七万九二〇〇円

イ 原告は、本件事故当時、シヤンソン化粧品向陽台営業所に外交員として勤務し、一か月当り三万二二〇〇円の収入があつた。しかるに、本件事故により昭和五二年一一月一日から昭和五三年九月三〇日までの一一か月間休業したため、合計三五万四二〇〇円の収入を得ることができなかつた。

ロ また、原告は、本件事故当時、株式会社スモリ工業に事務員として勤務し、一か月当り七万五〇〇〇円の給料を得ていた。なお、同社の原告に対する賞与は昭和五二年一二月が一〇万円、昭和五三年八月が一〇万円と予定されていた。しかるに、前同様一一か月休業したため、その間の給料八二万五〇〇〇円と賞与二〇万円の合計一〇二万五〇〇〇円の収入を得ることができなかつた。

右イとロの合計は一三七万九二〇〇円である。

(6) 逸失利益 四九六万七九九八円

イ 昇給しなかつたための逸失利益

原告が勤務している株式会社スモリ工業では、原告に対し昭和五三年三月から月額一万円の定期昇給を予定していた。しかし、原告が本件事故により一一か月も休業したため、右定期昇給がなかつた。その結果、原告は満五五年までは右会社に勤務できるところ、昭和五三年三月一日(満三九年)から昭和六九年三月三一日(満五五年)までの満一六年間、一か年一二万円の割合で得べかりし利益を失うことになつた。そこで、一二万円に一六年のホフマン係数一一・五三六三を乗ずると、その逸失利益は一三八万四三五六円となる。

ロ 後遺障害による逸失利益

原告は、本件事故により左膝関節下部の変形なる後遺障害を被つた。しかも、右変形は著じるしいものであつて左下肢が一センチメートル短縮して(右七六センチメートルに対して七五センチメートル)跛になつてしまい、その結果、後遺障害等級第一二級第八号の認定を受けている。

そこで、原告は就労可能の満六七年までの二八年間にわたり少なくとも一四パーセントの割合により労働能力を喪失したというべきである。ちなみに、原告は、右後遺障害のため正常な歩行を長時間にわたりなすことができなくなつたことが原因でシヤンソン化粧品の外交業務が全くできない状態に陥つているのである。

ところで、原告の本件事故当時の年間収入は一四八万六四〇〇円であつたから、その一四パーセントは二〇万八〇九六円であり、それに二八年のホフマン係数一七・二二一一を乗ずると、その逸失利益は三五八万三六四二円となる。

右イとロの合計は四九六万七九九八円である。

(7) 慰謝料 三一〇万六〇〇〇円

イ 入通院慰謝料

原告は、本件事故により下顎骨骨折、骨盤骨折、左脛骨骨折、頭部外傷、顔面両上下肢擦創、下顎部右大腿部裂創等の重傷を負つて、昭和五二年一月一日から昭和五三年二月一〇日までの一〇二日、同年四月一七日から同年五月一四日までの二八日間、同年九月一日から同月六日までの六日間の合計一三六日入院した。ただし、同年四月二五日から同年六月一二日までギブス固定を行つたところ、そのうち右入院日と重複しないのは同年五月一五日から同年六月一二日までの二九日であり、これは入院と同視して然るべきとされている。したがつて、右の合計は一六五日(約五・五月)である。

また、昭和五三年三月二日から同年一二月一九日までの間に四五日実際に通院した(これを隔日通院に修正すると、通院期間は約三か月となる)。

そこで、入院慰謝料を一四〇万円、通院慰謝料を四五万円の合計一八五万円とみるのが相当である。

ロ 後遺障害慰謝料

後遺障害一二級に対する当時の自賠責保険金は一五七万円であるところ原告が女性であるのに跛になつてしまつた等の事情からみて、その八〇パーセントの一二五万六〇〇〇円をその慰謝料額とみるのが相当である。

右イとロの合計は三一〇万六〇〇〇円である。

(8) 過失相殺、填補額

以上合計すると一〇七一万八八二八円となる。ところで本件事故について原告側にも若干の過失があつたことは認めるものの、原告の過失割合は一〇パーセントを超えることはない。そうすると、被告が賠償義務を負う金額は右合計額の九〇パーセントたる九六四万六九四五円である。そして、このうち自賠責保険から二五七万円、労災保険から六四万三五三六円が支給され、被告から一五万円が支払われ、合計三三六万三五三六円が填補されたので、残額は六二八万三四〇九円となる。

(9) 弁護士費用 六二万円

原告は本訴提起を余儀なくされて弁護士に手続を委任した。被告において賠償義務を負う弁護士費用は六二万円である。

(四)  右弁護士費用額を右残額に合計すると六九〇万三四〇九円となり、被告は右金額およびこれに対する本件事故日たる昭和五二年一一月一日より完済に至るまで年五分の割合による金員を原告に支払う義務がある。

二  請求の原因に対する答弁と被告の主張

(一)  請求の原因(一)は認める。同(二)は不知。同(三)のうち、(1)は争う、(2)と(3)は認める、(4)は否認する、(5)ないし(9)は争う、ただし(8)のうち自賠責・労災各保険、被告から原告主張の金額が支払われたことは認める。同(四)は争う。

(二)(1)  本件事故現場の路上は駐車禁止であつたが、原告は運転して来た普通乗用車を道路左側に駐車させたうえで道路をへだてた反対側の店に入り用件を済ませて再び自己の車に戻るべく道路横断しようとした。

(2)  被告運転車両は、路上に駐車していた原告車両の対向車線上を対向進行して本件事故現場近くまでさしかかつた。そのとき、被告運転車両の対向車線上を対向進行して来た小型トラツクが原告車両の後方に接近し、その側を通りぬけるためにセンターラインをまたいで被告運転車両の進路に進出して来た。そこで被告はこの対向小型トラツクとの衝突を避けるためハンドルを左に切つて道路左側に寄り時速三〇キロメートル位の速度で進行してこの小型トラツクとすれ違つた。その直後に前記のように道路を横断しようとした原告が被告運転車両の直前に歩み出て来た。被告はこのような原告を発見し、急制動をかけるとともにハンドルを右に切つたが間に合わずに衝突してしまつた。

(3)  本件事故の状況は以上のとおりであり、原告が道路を横断するに当つて右方に対する注視を怠つて被告運転車両の進路直前にとび出したことに本件事故の原因があるし、また原告が前述のように駐車禁止の路上に自車を駐車させておかなければ小型トラツクがセンターラインを越えることもなく従つて被告運転車両が道路左側に寄つて進行することもなくて本件事故も発生しなかつたことになるから原告が自車をこのように駐車させたことが本件事故の誘因となつた。そこで本件事故については原告側に大きな過失があり、原告の過失割合は七割を下らないとみるべきである。従つて、被告に賠償義務があるとしても右割合で過失相殺がなされるべきである。

(三)  原告の治療費は赤石病院の分一一一万三六二〇円と坂総合病院の分六一万三二六六円であり、付添看護料は原告主張の金額のほかに四三万五五七五円がある。

原告の損害額の中に右金額を含ませたうえで過失相殺し、それから支払済金額を控除したうえで賠償金額を算出すべきである。ところで、その支払済金額は、原告主張の自賠責・労災各保険支給額、被告支払額のほかに、労災保険から支給された治療費六一万三二六六円(坂総合病院の分)休業損害一〇万四八〇六円及び被告支払の付添看護料四三万五五七五円がある。従つてこれらをも計算の中に加えるべきである。

三  被告の主張に対する原告の答弁

被告主張(二)のうち(1)は認めるがその余は争う。同(三)は争う、ただし付添看護料四二万六四〇五円を被告が支払つたことは認める。

第三証拠〔略〕

理由

一  請求の原因(一)記載のとおり被告運転にかかる普通乗用車が歩行中の原告に衝突して原告が転倒したことおよびこの加害車両の運行供用者が被告であることは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一号証、第一二号証、第一六および第一七号証、乙第一〇号証、原告本人尋問の結果によると原告はこの事故により請求の原因(二)記載のとおり下顎骨・骨盤・左脛骨の各骨折その他の重傷をうけたことが認められる。そうすると被告は本件事故による原告の損害を賠償する義務がある。

被告は過失相殺を主張し、また原告の損害額を争つているのでこれらの点について判断する。

二  原告が本件事故現場と反対側の道路端に自己の自動車を駐車させ道路を横断して店に入つて用件を済ませた後、店を出て再び自己車に戻るべく道路を横断しようとしたときに本件事故に逢つたものであることは当事者間に争いがない。

ところで、成立に争いのない乙第一号証の二、三によると、被告の指示説明に基づいて作成された実況見分調書では、道路端から約一・二メートルの道路上で、サコ商店(原告が用件を済ませた店)正面延長線上より北に外れた個所が事故地点とされており、成立に争いのない乙第三および第四号証、被告本人尋問の結果では被告もこれに沿う供述をしている。しかし、原告本人尋問において原告は、店を出て道路上に歩み出ないうちに衝突されて気を失つた旨の供述をしており、成立に争いのない乙第二号証によると原告は捜査段階の供述において、サコ商店を出て道路に向つて二ないし三歩歩いたことは記憶にある旨述べていることが認められるところ乙第一号証の三によるとサコ商店の出入口と道路端とはその間の空間(自動車駐車用の空地)によつて約三・九メートルへだてられていることが認められるから、店を出て二ないし三歩位歩いたのではようやく道路端近くまで到達した程度であつて道路上に一・二メートルも歩み出ていたとは認め難い。しかも、原告は道路反対側に駐車していた自己の自動車に戻ろうとしていたものであるところ、乙第一号証の三によるとこの自動車はサコ商店正面延長線上に駐車していたことが認められるから、事故地点はこれから北に外れた個所とは認め難い。結局、事故地点はサコ商店正面で、空地と道路との境付近と認められる。

そうすると、原告が右方に対する注視を怠つて被告運転車両の進路直前たる道路上にとび出したという被告の主張は認められず、これを前提とする被告の過失相殺の主張は採用できない。

本件事故地点がサコ商店正面の空地と道路との境付近であること右認定のとおりであり、前記各証拠を総合すると被告は対向車両に気をとられて進路左前方を注視せず原告に気付かないまま自車を道路左端に寄せて進行させたものと認められるがこのようになつたのは被告車両の対向車両が駐車中の原告車両の右わきを通過するためにセンターラインをまたいで被告車両の進行車線上に入り込み、これとの衝突を避けるために被告がハンドルを左に切つて自車を左に寄せることとなつたのであつて、しかも当該場所が駐車禁止の場所であつたこと当事者間に争いがないから、原告において自車を道路上に駐車させることをせずにサコ商店前の空地に駐車させておけば、被告の対向車がセンターラインを越えることもなく、被告車が道路端に寄ることもなくて本件事故は発生しなかつたと推察される。従つて原告が自車を右のように道路上に駐車させたことが本件事故の誘因となつたことは否定できない。この意味において本件事故については原告にも責任があるから、これをとらえたところの被告の過失相殺の主張は理由がある。そして原告の過失割合は三割五分とするのが相当である。

三  損害および賠償の金額について判断する。

(一)  原告本人尋問の結果によると、原告は本件事故による傷害の治療のため赤石病院に入院して加療をうけたが思わしくないため仙台市立病院で診察を受けたうえで坂総合病院に入院して再手術を受けたほか目黒歯科医院で治療を受けたこと、赤石病院の治療費は自賠責保険と一部につき労災保険から、坂総合病院の治療費は労災保険からそれぞれ右医療機関に支払われたことが認められ、成立に争いのない甲第三号証、乙第一〇号証、弁論の全趣旨を総合すると赤石病院分は一一一万三六二〇円、坂総合病院分は六一万三二六六円と認められる。また原告本人尋問の結果とこれにより真正に成立したと認められる甲第四号証によると、ほかに市立病院関係五六〇円、目黒歯科関係で一万四七〇〇円の治療費を要したことが認められる。

そうすると治療費の合計は一七四万二一四六円となる。

(二)  原告が付添看護料二万円を要したことは当事者間に争いなく、成立に争いのない乙第五ないし第七号証、第九号証、被告本人尋問の結果とこれにより真正に成立したと認められる乙第八号証を総合すると、被告が直接に付添人に支払つた付添料がほかに四三万五五七五円あることが認められるから(このうち四二万六四〇五円の限度までは当事者間に争いがない)、付添料の合計は四五万五五七五円となる。

(三)  入院雑費の八万一六〇〇円は当事者間に争いがない。

(四)  前記甲第四号証と原告本人尋問の結果によると通院費三万五一五〇円を要したことが認められる。

(五)  原告本人尋問の結果とこれにより真正に成立したと認められる甲第五ないし第八号証によると、本件事故当時、原告は株式会社スモリ工業に事務員として勤務し月額七万五〇〇〇円の給与を得ていたところ、本件事故により昭和五二年一一月一日から翌五三年九月三〇日まで休業を余儀なくされたこと、同社の原告に対する賞与は昭和五二年一二月と翌五三年八月に各一〇万円と予定されていたことが認められるから、右休業により一〇二万五〇〇〇円の収入を得ることができなかつたことを認めることができる。

また原告は右勤務のかたわらに化粧品外交をして月額平均二万五〇〇〇円の収入を得ていたことが認められるから右の休業の結果二七万五〇〇〇円の収入を得ることができなかつたと認められる。

そうすると休業による損害の合計は一三〇万円である。

(六)  原告本人尋問の結果およびこれにより真正に成立したと認められる甲第一一号証によると、原告は本件事故のため昭和五三年三月に予定されていた月額一万円の定期昇給を受けられなかつたことが認められる。そうすると、昇給しなかつたことによる逸失利益は、原告が四〇歳である昭和五三年三月一日から五五歳になる昭和六八年二月までの一五年間に相応するホフマン係数一〇・九八一に年額の一二万円を乗じたところの一三一万七七二〇円となる。

(七)  成立に争いのない甲第一二号証、原告本人尋問の結果とこれにより真正に成立したと認められる甲第一四号証によると、原告は本件事故による治療のための手術の結果左下肢が一センチメートル短縮して跛になり後遺障害等級一二級八号の認定を受けたこと、化粧品の外交ができないなど労働能力が一四パーセント喪失したことが認められる。

前記認定したところによると、原告の本件事故当時の年間収入は一四〇万円と認められ、前記休業期間終了後の原告の年齢は四〇歳であるため、その後の稼働年数二七年でホフマン係数は一六・八〇四である。そうすると後遺障害による逸失利益は三二九万三五八四円となる。

(1,400,000×0.14×16.804=3,293,584)

(八)  原告の入院月数は通算四・五箇月で重傷入院に該当すると認められ、通院月数は五・五箇月で実通院日数は七四日と認められる。そうすると入院、通院に対する慰謝料は合計一七〇万円とするのが相当である。

また、後遺障害に対する慰謝料は一二〇万円とするのが相当である。

(九)  以上合計すると原告の損害額は一一一二万五七七五円となる。

本件事故につき原告にも三割五分に相当する責任があり、過失相殺すべきこと前認定のとおりであるから、賠償金額は右損害額の六割五分たる七二三万一七五四円となる。

ところで、治療費のうち赤石病院分の一一一万三六二〇円と坂総合病院分の六一万三二六六円は自賠責保険と労災保険より支払われ、付添看護料のうち四三万五五七五円は被告が支払つたこと前述のとおりであり、原告本人尋問の結果と弁論の全趣旨によると休業補償として労災保険から六四万三五三六円が支給されたことが認められ、後遺症に対する給付として自賠責保険より一五七万円支給されまた被告から一五万円支払われたことは原告の自認するところであるから、損害填補額は合計四五二万五九九七円となる。なお、右金額以上に労災保険から支給されているという被告の主張については、被告本人尋問の結果とこれにより真正に成立したと認められる乙第一一号証の内容はただちに措信することはできず、ほかにこれを認めるに足る証拠はない。

そうすると、賠償残額は二七〇万五七五七円となる。

(一〇)  右の賠償残額を考慮するとき、弁護士費用のうちで被告に賠償義務のある金額を二七万円とするのが相当である。

これを賠償残額に加算すると二九七万五七五七円となる。

四  以上のとおりであり、被告は原告に対し二九七万五七五七円およびこれに対する昭和五二年一一月一日から完済に至るまで年五分の割合による金員の支払義務がある。よつて、原告の本訴請求は右の限度で理由があるから認容し、その余は棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条に従い、仮執行宣言について同法一九六条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 斎藤清実)

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